近年は、気候変動による異常気象が世界各地で発生しています。
農業経営においては自然災害リスクへの万全の備えが今後ますます重要になると考えられます。
天候デリバティブとは
天候の影響による農業収益の減少や支出の増大に備える金融商品です。
気温、降水量、最大風速など収益・支出に関わる一定の指標(インデックス)を定め、期間中の指標が一定の条件を満たした場合には、損害の有無に関係なく所定の金額をお支払いします。
【ご注意】天候デリバティブは法人のお客さまの天候リスクに対応することを目的とした金融商品です。個人のお客さま(個人事業主さまも含みます。)はご契約いただくことはできません。
例えば、以下のような場合に、「リスクヘッジ※」のひとつとして「天候デリバティブ」が活用できます。※リスクヘッジ・・・リスクを軽減・回避すること
- 猛暑による、農作物の収穫量減少、牛や豚・鶏などの死亡により、農業収益が減少してしまった
- 大雨・暴風による、農作物の冠水、ビニールハウスの倒壊により、損害が発生してしまった
ご契約イメージ
受取金額(万円)
※猛暑日数が2日以下の場合には受取金額はありません。
天候リスクヘッジ制度の仕組み
加入手続
本制度の見積り等をご希望の方は、以下のお問合せフォームに必要事項をご記入の上、お問合せフォームに記載している送信先にFAX等でお送りください。
ご契約にあたっての留意点
実際に天候リスクヘッジ制度をご契約される場合には、下記の事項にもご留意ください。
● 天候デリバティブは、気温・降水量などあらかじめ定める気象条件を金融指標とする金融商品です。指標の結果が受取金のお支払条件を満たさない場合、お客さまに財物損壊・利益損失があっても受取金は支払われません。
● 天候デリバティブは、元本保証のある金融商品ではありません。
● 天候デリバティブは、預金ではありませんので、預金保険機構の補償対象ではありません。
● 天候デリバティブは、保険商品ではありませんので、損害保険契約者保護機構の補償対象ではありません。また、受取金の額がお客さまの実際の損害額や収益減少額に比べて少ない場合があります。
● 引受保険会社が経営破綻した場合、ご契約時にお約束した受取金のお支払いが一定期間凍結されることや受取金の額が削減されることがあります。
● 天候デリバティブは、クーリングオフの対象にはなりません。
● 観測期間開始日の2週間前(申込期限日が営業日でない場合は前営業日)が申込期限となります。
● ご契約に際しては、天候デリバティブ取引に関する基本契約書(基本的な契約条件を定めたもの、初回契約時のみ)および個別契約書(ご契約ごとに個別の契約条件を定めたもの)を引受保険会社と取り交わしていただきます。
● 契約書に定めがある場合および法令上認められる場合を除いて、天候デリバティブ契約の解除または解約を行うことはできません。また、一度お支払いいただいたオプション料はお返しできません。
● 天候デリバティブのオプション料は、ご契約ごとに設定する契約条件に基づき個別に算出されますので、本パンフレットにおいて、オプション料の上限額やその算出方法を記載することはできません。実際のご契約におけるオプション料は、契約書または契約条件確認書兼申込書でご確認ください。
● オプション料は、必ず所定の期日に引受保険会社指定の銀行口座にお振り込みください。なお、領収証は発行しておりませんので、ご了承ください。
● 天候デリバティブをご契約の際、オプション料の他にお客さまにご負担いただくのは、引受保険会社指定の銀行口座にオプション料をお振り込みいただく際の振込手数料のみとなります。
● 受取金のお支払いの有無の確認や、その金額の計算は引受保険会社が行い、引受保険会社からお客さまへ結果をご連絡します。また、お支払いがある場合は、引受保険会社より個別契約書に記載された決済額支払日に、お客さまの指定口座に直接お振り込みいたしますので、お客さまから受取金のご請求をいただく必要はありません。
● 天候リスクヘッジのために支出したオプション料は、契約終了後に損金処理することができます。また、契約終了前に決算期末を迎える場合は、その時点における時価を評価する必要があります。実際の会計・税務処理については公認会計士、税理士等にご確認ください。
● 登録金融機関などを媒介者としたご契約の場合でも、媒介者が、オプション料の受領および契約の締結を行うことはありません。契約の当事者は引受保険会社となります。
● ご契約後、契約書に記載された事項を変更される場合は、媒介者または引受保険会社までお問い合わせください。
● このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約手続き・支払条件その他、この天候デリバティブの詳しい内容については引受保険会社までお問い合わせください。またご契約の際には「契約締結前交付書面」、「天候デリバティブ取引に関する基本契約書および個別契約書」をご確認ください。
引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第142号
本店所在地 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
加入協会 日本証券業協会
認定投資者保護団体 なし
指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日
本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合
は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
ナビダイヤル 0570-022808<通話料有料>
PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。おかけ間違いにご注意ください。
<受付時間>
平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
詳しくは一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
ご照会先
損害保険ジャパン(株) 企画開発部TEL:050-3808-1081 FAX: 03-3348-7395