新着情報

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者へ、期限の延長や納付の猶予等も含めた法律が整備されました。法整備にあたり、納税緩和措置等が早期に活用できるよう国税庁がパンフレットを作成しておりますので、参考情報としてお知らせいたします。

  • 国税に関する措置

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について> 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

 

  • 地方税に関する措置。

(総務省ホームページ)

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

トップページ > 新型コロナウイルス感染症対策関連 > 地方行財政 > 地方税制

別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です

別添2 青色申告をはじめませんか

別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください

別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)

別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)

別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)

(掲載日:2020年5月8日)