【省庁等からのおしらせ】マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について(依頼)
政府より以下の依頼がありましたので、ご覧ください。
平素よりマイナンバー制度の推進にご協力いただき、厚く御礼を申し上げます。
マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団体等に対する要請を行ってきたところですが、この度、公金受取口座登録の開始をはじめマイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりましたので、
ぜひ次のメリットを関係業界団体等にご周知いただくとともに、引き続き更なる取得促進、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。1.マイナンバーカードのメリット拡大について
① マイナポイント第2弾が開始しています。
マイナポイント第2弾では、次のとおり最大 20,000 円相当のマイナポイントがもらえます。
ア.マイナンバーカードを新規に取得した方等に対し、最大 5,000 円相当のポイント※1,2 イ.健康保険証としての利用申込を行った方に対し、7,500 円相当のポイント ウ.公金受取口座の登録を行った方に対し、7,500 円相当のポイントアは令和4年1月1日から既にポイントの申込・付与が開始しています。イ及びウについては、令和4年6月 30 日からポイントの申込・付与が開始予定です。なお、マイナポイント第2弾については、令和4年9月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。
6月 30 日に開始予定のイ及びウについては、既に健康保険証としての利用申込をされている方、公金受取口座を登録済の方も対象です。
最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※3をご覧ください。
- ※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。
※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
※3「マイナポイント事業」(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)② 公金受取口座登録制度が始まりました。
公金受取口座登録制度※4は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
これにより年金、児童手当など、今後の給付金などの申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。
この公金受取口座については、令和4年3月 28 日からマイナポータルで登録※5 が出来るようになっています。
- ※4 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁 HP をご確認ください。
デジタル庁 HP「公金受取口座登録制度」(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/)
※5 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。【よくある質問】
Q1 公金受取口座登録制度について(総論)
(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_01/)
Q2 公金受取口座の登録について
(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_02/)
Q3 所得税の確定申告手続における登録について
(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_03/)③ 健康保険証として使えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省 HP※6 で公開しております。
- ※6「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)
④ 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
マイナポータル※7で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※8の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
- ※7 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)
※8 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。⑤ 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます。
新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となりました。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。
【詳細はこちらから】
デジタル庁 HP:新型コロナワクチン接種証明書アプリ(https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert)
【ダウンロードはこちらから】
App Store:「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(apple.com)(https://apps.apple.com/jp/app/id1593815264)
Google Play:新型コロナワクチン接種証明書アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.digital.vrs.vpa)2.所管業界団体等への要請・周知について
各府省庁におかれましては、以下の要領で、所管業界団体等に対して、マイナンバーカードの積極的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について要請していただきますとともに、別添のメリット一覧チラシや業界団体等の取組事例等について所管業界団体等を通じて会員事業者へ情報提供いただきますようお願い申し上げます。
(1)要請文の発出
① 所管業界団体等及びその会員への呼びかけに係る通知のひな形(ひな形1)及び独立行政法人への呼びかけに係る通知のひな形(ひな形3)をご活用下さい。なお、各府省庁の業界や団体等の実態を踏まえ、各府省庁の判断で適宜、要請文の文言は修正いただいて結構です。また、本依頼文書を添付していただいても差支えありません。
② 通知の発出先については、各府省庁の所管業界や団体等の実態を踏まえ、各府省庁においてご選定いただきますようお願い申し上げます。なお、「独立行政法人等」には、各府省庁所管の独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別の法律により設立される法人、公益法人、財団法人等が含まれます。
③ 業種別マイナンバーカードの取得状況等ネット調査の下位1/3の業種については、通知のひな形(ひな形2)をご活用いただき、出張申請受付等の積極的受入れを促していただくようお願いいたします。併せて、今回より資料「従業員に対するマイナンバーカード申請支援のお願い」をご用意しております。出張申請受付の受け入れが難しい場合等でも、各所管業界や団体等において、従業員の方に対するカードの申請支援を行っていただけるようご案内しております。
④ 通知の発出は、可能な限り速やかに実施して下さい。なお、各府省庁及び業界団体等における取組状況(第4回ネット調査の下位1/3の業種については出張申請受付の実績を含む)は、令和4年8月中に、「マイナンバーカードの普及と健康保険証利用に関する関係府省庁会議(第6回)」の会議資料6の様式により報告していただくことを予定しています。(フォローアップの詳細については、後日連絡させていただきます。)
(2)関連資料の送付
(1)の要請文の発出と併せて、次の関連資料を所管業界団体等にご提供いただき、所管業界団体等を通じて会員事業者へご提供いただくことにより、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進並びに公金受取口座登録の促進にご活用下さい。
- ・事例集「業界団体・個社等における取組事例集」
・資料「従業員に対するマイナンバーカード申請支援のお願い」
・メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
・チラシ「マイナポイント申込の際の注意点」A4版
・リーフレット「公金受取口座登録制度ってなんだろう?」A3版及びA4版(令和4年3月作成)
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A3版及びA4版(令和3年 10 月改訂)
・チラシ「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行 ATM で!」
・チラシ「農林漁業者の皆様へマイナンバーカードはお持ちですか?」令和4年6月版
・チラシ「マイナンバーカードを作ってみよう!」
・チラシ「マイナンバーカードに関するFAQ」令和3年11月17日現在また、一部リーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁 HP にも掲載しておりますので、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載にご利用ください。
「デジタル庁」HP
ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障害者の方向け資料等)(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/)3.参考資料
各府省庁より所管業界団体等へ要請・周知いただく際の参考資料を添付しております。
- ・「各府省庁・業界団体等における取組事例集」
「マイナンバーカードの普及と健康保険証利用に関する関係府省庁会議(第6回)」におけるご報告をもとに、各府省庁及び業界団体等における好事例を取りまとめたものです。
・「マイナンバーカードの取得理由等に関する分析(第4回ネット調査結果より)」
第4回ネット調査結果をもとに、マイナンバーカードの取得理由や健康保険証利用の申込理由等について分析したものです。デジタル庁戦略・組織グループ 広報戦略チーム 櫻田・堂籠・浅賀 電話 03-6872-6450(直通)総務省自治行政局住民制度課 マイナンバー制度支援室 田川・瀧口・佐藤 電話 03-5253-5366(直通)厚生労働省保険局医療介護連携政策課 保険データ企画室 加藤・渡辺 電話:03-3595-2174(直通)