新型コロナウイルス感染症の影響により実習が困難となった 技能実習生等に対する雇用維持支援について(ご案内)
当協会の活動に日頃よりご協力賜り厚くお礼申し上げます。
さて、法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」)では、新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等(以下「技能実習生等」)の雇用を維持するため、各種支援を行うこととしています。
その一環として、技能実習生等が来日できず、人材確保に困難を来している農業分野においても、他産業で実習を行っている技能実習生等を農家・農業法人で受入れることができるようになりました。
つきましては、下記のとおりご案内申し上げますので、ぜひご活用をご検討ください。
記
1.事業の概要
(1)出入国在留管理庁(入管庁)による雇用維持支援策です。
(2)対象は新型コロナウイルス感染症の影響で失業や継続実習が困難となった他産業の技能実習生等です。
(3)農業分野においての雇用促進は、農林水産省を通じて提供されるデータを基に就労支援事業を行います。
(4)付与される在留資格は特定活動(就労可)で期間は最大1年です。
2.受入れ機関の要件(抜粋)
(1)在留外国人を雇用した実績があること
(2)日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
(3)受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正等行っていないこと
※詳細については、「4.その他」に記載した参考資料でご確認ください。
※上記の要件については、必ずご確認の上、地方出入国管理局への申請等の採用手続きを行ってください。
3.採用までの流れ
(1)「求職者情報」の概要を下記の会議所ウェブサイトでご確認ください。URL:https://www.nca.or.jp/archive/2020/20201111153951.html
(2)希望に沿った「求職者」がいた場合は、当協会ホームページから、求職者に関する「情報提供依頼書」をダウンロードの上、必要事項を記入しメール又はFAXにてご提出ください。当協会で確認後、個人情報を含む詳細データを送付します。
(3)マッチングに関しては、求職者本人等と直接連絡・調整の上採用の決定をしてください。また、採用決定の有無は、必ず当協会に報告ください。
(4)雇用契約締結後、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行ってください。許可が下りてから就労可能となります。
(5)求職外国人を、来日し雇用する予定であった技能実習生等の代替人材として雇用する場合、「農業労働力確保緊急支援事業」を活用して、交通費、宿泊費、研修費、労賃等の掛かり増し分や、農業現場でのマッチング費用等の支援を受けることができます。
(6)緊急性が高いことから、情報提供およびマッチング支援を優先した関係で詳細が定まっていない事項もあります。農林水産省および関係団体と確認をすすめ確定した情報につきましては、当協会ホームページに掲載していきます。
《添付資料》
4. その他
当協会ホームページに以下の参考資料を掲載しますのでご覧ください。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について(令和2年4月17日 出入国在留管理庁)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について~迅速かつ効率的なマッチングによる本邦での再就職の実現~(出入国在留管理庁)
3 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する 雇用維持支援に関するQ&A(出入国在留管理庁)
(本件についての対応省庁)
本件に関するお問い合わせ先
(公社)日本農業法人協会 業務課
Tel 03-6268-9500
Fax 03-3237-6811
Mail koyoiji@hojin.or.jp
※極力メールにての照会ご協力願います
【掲載日:令和2年5月21日(木)】